一般社団法人薬機法医療法規格協会

クリニックやサプリメントの広告を扱う
広告代理店事業者へお願い

2020.05.11

健康食品・化粧品や美容整形など美容医療のインターネット広告を扱う広告代理店に薬機法医療法を遵守した広告代理店の認証としてYMAAマークを付与しています。

インターネット広告等を取り扱う広告代理店が、商品や治療に関する「キャッチコピー」や「広告文章」をライティングすることがあります。

昨今、薬機法や医療法では、抵触した広告を行った事業者のみならず、その広告代理店も罰則対象となり、事業者が広告代理店に任せっきりにしていたという言い訳が通じなくなっています。

健康食品や化粧品、美容医療クリニックなどのホームページ作成や広告、チラシ作成に携わる広告代理店事業者は正しく方を理解し、事業者からの要望に対して違法性を認識できなければなりません。

当協会では広告代理店事業者が薬機法、医療法を正しく理解していただくために、YMAA認証マーク資格試験を用意し基準点を合格した事業者に対してYMAAマークを付与しています。

YMAAの試験を受ける

当サイトについて