YMAA認証マーク資格試験 60問ランダムで出題されます。 会社名、担当者名、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してお進みください。 ※回答の途中でブラウザの「戻るボタン」は押さないようにお願いいたします。 ▶︎YMAAマークについて ※会社名、担当者名はそのまま認定証に記載されます。入力内容にご注意ください。 会社名 担当者名 Email 1. [ 医療法分野 ]医療法上、内容が虚偽の広告は禁じられており、違反すれば罰則が科されることがある。○×2. [ 医療法分野 ]ビフォアアフターの写真に副作用に関するリスクを付記する場合、解読可能であれば、リスクの説明は極端に小さい文字で書くことも認められる。○×3. [ 医療法分野 ]医療広告ガイドラインによれば、「当院は県内一の医師数を誇ります。」という記載は、実際にその病院が県内一の医師数を有しているのであれ許される。○×4. [ 薬機法分野 ]トマト、キャベツ、豆腐、納豆など、明らかに食品として用いられている商品は原則として医薬品であるとみなされることはない。○×5. [ 医療法分野 ]専門外来である旨の広告は、糖尿病や花粉症など、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば認められる。○×6. [ 薬機法分野 ]薬機法においては、医薬品だけではなく、化粧品についても、虚偽広告や誇大広告が禁止されている。○×7. [ 薬機法分野 ]医療機器には、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器の3種類があり、それぞれ異なった許可を受けなければ、業として製造販売することができない。○×8. [ 薬機法分野 ]医薬品の広告において、効能効果について虚偽または誇大な記事を掲載することは禁止されているが、名称や製造方法については虚偽または誇大な記事の掲載が禁止されていない。○×9. [ 医療法分野 ]その病院の広告のために、本屋で、「がん治療最前線」という名の本を販売することは許される。○×10. [ 医療法分野 ]医師が実際に新聞や雑誌等で紹介されたとしても、新聞や雑誌で紹介されたことは、医療法上広告可能な事項ではないので広告してはならない。○×11. [ 薬機法分野 ]妊娠は病気ではないから、ピルなどの避妊薬は医薬品ではない。○×12. [ 医療法分野 ]医療広告ガイドラインによれば、過去の患者に便宜を図って、体験談をSNSに投稿してもらうことは認められない。○×13. [ 医療法分野 ]医療広告ガイドラインによれば、学術論文や学術発表等は、原則として広告には該当しない。○×14. [ 医療法分野 ]「歯を削らない治療」という広告は認められるが、「痛くない治療」という広告は、科学的根拠がないため、虚偽広告や誇大広告にあたる可能性があり認められない。○×15. [ 医療法分野 ]URLを、「www.gankieru.com」などにしても、webサイト内に「がんが消える」などという記載をしなければ、効果を広告することにはならないから問題がない。○×16. [ 医療法分野 ]医療広告ガイドラインによれば、患者が回復して元気になったイラストを載せることは、効果に関する事項の掲載であるとともに、回復を保障するとの誤認を与えるおそれがあり、誇大広告に該当するので禁止される。○×17. [ 薬機法分野 ]再生医療等製品に関しては法整備がなされておらず、厚生労働大臣の許可を受けなくても、業として、製造販売をすることができる。○×18. [ 薬機法分野 ]薬機法は、いわゆるBtoCの広告を取り締まっており、BtoBの広告は対象外である。○×19. [ 医療法分野 ]医療広告において、手術後の生存率の掲載は、事実に基づく内容であれば広告することが認められる。○×20. [ 医療法分野 ]「開院5周年」という記載や、治療内容に踏み込まない院長の挨拶文を掲載することは許される。○×21. [ 薬機法分野 ]厚生労働省の見解では、健康食品の広告の表現について、「栄養補給」「健康促進」は認められるが、「疲労回復」「強精」「食欲増進」などは禁止される。○×22. [ 薬機法分野 ]医薬品の誇大広告の罪(薬機法66条1項)の罪は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその双方が科される。○×23. [ 薬機法分野 ]医薬品の効能効果を実際に医師が保証した場合には、その医師が保証したことを広告することは禁止されていない。○×24. [ 薬機法分野 ]単なる水を販売するだけで、未承認の医薬品の販売(薬機法55条2項)に関する罪が成立する可能性はない。○×25. [ 薬機法分野 ]他社の製品を誹謗するような広告を行うことは禁止されている。○×26. [ 薬機法分野 ]化粧品とは、人の身体を美化し、魅力を増し、または皮膚や毛髪を健やかに保つためのものであり、人体に対する作用が緩和かどうかは無関係である。○×27. [ 医療法分野 ]医療に関する記事は、何でも広告に該当するわけではなく、特定の医師や病院が、患者の受診等を誘引する意図で掲載するものが広告に該当する。○×28. [ 薬機法分野 ]ある健康食品が医薬品であるとみなされるか否かについて、商品の名称や用法容量は無関係である。○×29. [ 薬機法分野 ]医薬品の広告において、必要であればわいせつな図画を用いることは認められる。○×30. [ 医療法分野 ]医療広告ガイドラインによれば、芸能人などの有名人がその病院を推薦しているという広告をすることは許されない。○×31. [ 医療法分野 ]医療法による広告の規制は、医師や病院を対象としているため、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサー等は規制されることはない。○×32. [ 薬機法分野 ]未承認の医薬品であっても、薬剤師であれば販売することが認められる。○×33. [ 薬機法分野 ]健康食品の効能効果について、インフルエンサーにSNSで発信してもらうことが、薬機法上の広告に該当することはない。○×34. [ 薬機法分野 ]サプリに同封するパンフレットや冊子に、効能効果に関する記述を記載することで問題になることはない。○×35. [ 薬機法分野 ]GoogleやYahoo!などの広告審査においても、薬機法の遵守が求められる。○×36. [ 医療法分野 ]その病院が依頼をしたわけではない口コミサイトに、病院の体験談が書きこまれたとしても、その病院の広告にはあたらないため、医療法では規制されることがない。○×37. [ 薬機法分野 ]医薬品、医薬部外品または一定の化粧品の製造販売をするためには、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。○×38. [ 薬機法分野 ]健康食品や化粧品を製造販売する事業者や広告代理店は、社内または社外に広告審査機関を設け適正に運用することが望ましい。○×39. [ 医療法分野 ]医療広告ガイドラインによれば、医療に関する広告を行う者は、その責務として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないこととされている。○×40. [ 医療法分野 ]医療法上、内容が虚偽ではなくても、誇大な内容の広告は禁止されている。○×41. [ 薬機法分野 ]薬機法違反で、会社が罰金を科されることはない。○×42. [ 医療法分野 ]いわゆるビフォアアフターの写真で広告することは、原則として認められないが、通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合には許される。○×43. [ 医療法分野 ]いわゆる医療広告は、医療法により広告可能とされた事項以外の事項については、広告することが禁止されている。○×44. [ 薬機法分野 ]ある商品を健康食品として販売していても、「糖尿病が改善する」というような広告をすると、一般人からみて、人の疾病の治療を目的とするものとして、医薬品であるとみなされる可能性がある。○×45. [ 薬機法分野 ]サプリであることを明記して広告すれば、医薬品の広告とみなされることはない。○×46. [ 医療法分野 ]無痛分娩を実施していることの広告はしてはならない。○×47. [ 薬機法分野 ]厚生労働省の見解では、健康食品であっても、医薬品的な効能効果を広告宣伝する商品は、商品名や形状にかかわりなく医薬品であるとみなされる。○×48. [ 医療法分野 ]歯科用インプラントによる自由診療については、自由診療に関する所定事項に該当し、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されている場合には認められる。○×49. [ 薬機法分野 ]健康食品の広告に関して、販売サイトのリンク先に効能効果を記載するのであれば、薬機法違反になる可能性はない。○×50. [ 薬機法分野 ]ビタミンや亜鉛などのサプリが、薬機法上の医薬品とみなされて広告が規制されることはない。○×51. [ 医療法分野 ]根拠や調査方法を明記することなく「95%の満足度」である旨の広告をすることは許されない。○×52. [ 薬機法分野 ]薬機法上、医薬品に添付する文書には、虚偽または誤解を招くおそれのある事項を記載してはならないこととされている。○×53. [ 薬機法分野 ]医療機器とは、人や動物の疾病の診断、治療や予防に使用されること、または人や動物の身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定める物である○×54. [ 薬機法分野 ]サプリの形状が丸剤やカプセル剤であっても直ちに医薬品であるとみなされることはないが、アンプル形状など通常の食品では用いられない形状であれば医薬品とみなされる可能性が高い。○×55. [ 医療法分野 ]「これは広告ではありません」と掲載したとしても、医療法上の広告であるとみなされる場合がある。○×56. [ 薬機法分野 ]健康食品販売会社が薬機法に違反したとしても、その広告を運用していた代理店が、薬機法違反の罪で罰せられることはない。○×57. [ 医療法分野 ]医療法上、他の病院や診療所と比較して優良である旨の広告をすることは認められない。○×58. [ 薬機法分野 ]人の人体に悪影響を及ぼさない健康食品であれば、未承認の医薬品の販売(薬機法55条2項)についての罪が成立することはない。○×59. [ 医療法分野 ]医療広告ガイドラインによれば、「どんなに難しい手術でも必ず成功します」という記載の広告は許されない。○×60. [ 医療法分野 ]医療広告ガイドラインによれば、「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」というような掲載は、品位を害する内容であり認められない。○×回答お疲れ様でした。 「回答を送信する」ボタンを押して結果ページに進んでください。 Time is Up!