一般社団法人薬機法医療法規格協会

ダイエット関連

一般社団法人薬機法医療法規格協会
2022年1月

はじめに

ダイエット・痩身・筋肉増強・バストアップなどを訴求する商材は、サプリメント、化粧品、美容機器、矯正下着など多くの種類があります。
これらの商材は、特に薬機法と景表法に留意する必要がありますが、摘発件数として多いのは景表法の優良誤認表示です。

摘発される多くは、運動や食事制限なしで、その商材のみで痩せることができる等の訴求をしているものです。
それだけで痩せる等という身体組織への影響を表現することは薬機法に反しますし、実際にそれだけで痩せるということが実証できなければ景表法に反するということになります。
マイナス何キロ、という表現もその効果が実証できなければ景表法に反するということになりますので留意が必要です。

摘発は、措置命令や課徴金納付命令から、いきなり逮捕されて前科がつく、ということもありえます。
考え方の体系や摘発事例を理解した上で、その商材に合った訴求をしていくことが求められますので、以下、順に見ていきましょう。

広告とは - 広告の3要件 -

景表法や薬機法の広告に関する罪については、まず、その表現が広告に該当するかどうかがポイントになります。
そもそも広告に該当しなければ問題がなく、該当する場合にだけ問題になるからです。
その表現が、以下の3つの要件に該当する場合には広告に該当します。

  1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること。
  2. その商品名が明らかにされていること。
  3. 一般人が認知できる状態であること。

新規購入者を獲得するための広告以外にも、販促内の資料や店内のチラシなども含まれます。
インターネットの場合、ホームページ、コラム記事、及びSNS等のすべてが対象となります。

純然たるユーザーの口コミの投稿などは広告には該当しませんが、ユーザーに商品提供するなど便宜をはかって投稿してもらうコンテンツは広告に該当します。

商品名を明らかにしていないサイトは広告に該当しませんが、そのサイトからリンクされたサイトに商品名が書かれていると、一体となって広告に該当するとみなされる可能性があります。

このガイドラインを見ていただいている方々は広告の仕事をしている方が多いと思いますので、基本的には広告に該当することを前提に検討されることをお勧めします。

対象商品

以下のような商品がこの広告表現代替ガイドの対象商品になります。

  • サプリメント類(カプセル等に入った形状の健康食品)
  • 加工食品(酵素類、置き換えダイエット食品、低カロリー食品)
  • 衣類、器具類(補正下着、サポーター類)
  • 飲料(燃焼系成分飲料、乳酸菌飲料、スムージー、中性脂肪対策飲料)
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