一般社団法人薬機法医療法規格協会

運営要項

趣旨

一般社団法人薬機法医療法規格協会は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)及び医療法(医療法における病院等の広告規制)に適合した広告の適切な配信を推進するため、YBマーク制度、MBマーク制度、YMAAマーク制度、KTAAマーク制度を設ける。

審査機関

一般社団法人薬機法医療法規格協会及び全国薬機法医療法弁護士協会によって審査します。

審査基準と解説

YBマーク

事業者が販売している商品が、薬機法上の「医薬品」に該当しないかどうかを審査します。
事業者が健康食品として販売していても、捜査機関や裁判所が「医薬品」に該当すると判断してしまえば、未承認の医薬品の販売や広告の罪が成立する恐れがあるからです。

最高裁判決において、医薬品とは、「その物の成分、形状、名称、その物に表示された使用目的・効能効果・用法容量、販売方法、その際の演述・宣伝などを総合して、その物が通常人の理解において『人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている』と認められる物をいい、これが客観的に薬理作用を有するものであるか否かを問わない」とされています。

そこで、YBマークの発行にあたっては、対象商品に関する全ての広告サイト、パッケージ、商品そのもの、同封のパンフレットなど、一切を精査して最高裁判決の基準に照らして適法と言えるか否かを審査致します。
ここでは、いわゆる効能効果の標榜だけではなく、他の事情も総合考慮しなければならないということがポイントとなります。

MBマーク

医療機関・クリニック等の広告が、医療法上の各規制に反しないかどうか、主に医療広告ガイドラインに沿って審査します。
すなわち、広告該当性の審査、広告が可能な事項か否か、虚偽広告・比較優良広告・誇大広告等該当性の審査、公序良俗、体験談やいわゆるビフォアアフター写真・動画についての審査を中心に行います。

審査にあたっては、当該医療機関・クリニック等の管理運営する全てのwebサイト、及び、いわゆるインフルエンサーに外注している場合はそのSNS等も確認いたします。
広告該当性の審査にあたってステルスマーケティングの有無も審査するため、MBマークを取得することが、見込み顧客・患者への信頼につながることも期待されます。

YMAAマーク

薬機法や医療広告規制の対象は、広告主である販売事業者や医療機関だけでなく、広告代理店や広告担当者も規制の対象となっており、是正が命じられたり、罰則が科せられる可能性があります。

そうしたリスク回避はもちろん、自主的により高い薬機法、医療広告ガイドラインの知識を保有していただくことを目的としています。

薬機法、医療広告ガイドラインの知識に関する試験を受験いただき、60問中90%以上正解で合格、認定証の付与となります。

KTAAマーク

景品表示法・特定商取引法に関する広告規制の対象は、広告主だけでなく、広告代理店や広告取扱担当者も規制の対象となっており、是正が命じられたり、罰則が科せられる可能性があります。

そうしたリスク回避はもちろん、自主的により高い景品表示法・特定商取引法の知識を保有していることをアピールすることができます。

景品表示法・特定商取引法の知識に関する試験を受験いただき、60問中85%以上正解で合格、認定証の付与となります。

制度案内