KTAA認証マーク資格試験 60問ランダムで出題されます。 会社名、担当者名、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してお進みください。 ※回答の途中でブラウザの「戻るボタン」は押さないようにお願いいたします。 ▶︎KTAAマークについて ※会社名、担当者名はそのまま認定証に記載されます。入力内容にご注意ください。 会社名 担当者名 Email 1. [ 特商法 ]海外にいる人に対する通信販売については、特商法の規制の対象外である。◯X2. [ 景表法 ]ある商品の定価を3000円と設定した上で、3000円で販売しようとした実績がなくても、「3000円の4割引きで1800円」という表示をすることは認められる。◯X3. [ 特商法 ]特商法において、通信販売の広告を行うために、消費者から個別の承諾を得ずに、ダイレクトメールを送ることは可能である。◯X4. [ 景表法 ]商品を会員価格で販売する際に、非会員価格を比較対象に用いる場合、その非会員価格が事実に基づかないものであるときは、二重価格表示にあたる。◯X5. [ 景表法 ]内閣総理大臣は、弁明の機会を付与しなくても、景表法上の課徴金納付命令を出すことができる。◯X6. [ 景表法 ]景表法上の「表示」とは、webサイト、チラシ、パンフレットなどの広告を意味し、商品の容器や包装は対象外である。◯X7. [ 景表法 ]不実証広告規制において、消費者庁長官から、15日経過するまでの期限で資料の提出を求められた場合、事業者は、新たな試験をするために、その期間の延長を求めることができる。◯X8. [ 特商法 ]通信販売において、多数の商品を販売する場合、返品特約は、その商品ごとの各広告文に掲載する必要があり、ご利用ガイド等のすべての商品の共通する箇所に掲載するだけでは足りないとされている。◯X9. [ 景表法 ]不実証広告規制において、消費者庁長官から資料の提出を求められた事業者は、正当な理由がない限り、15日を経過するまでの期間に合理的な根拠を示す資料を提出しなければならない。◯X10. [ 景表法 ]ある内装工事業者が、「カベ1部屋5,000 円 クロス張替え」と広告に表示したが、実際には、5,000 円はクロスそのものの代金であり別途施工料金が請求される場合、有利誤認表示にあたる。◯X11. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、事業者は、主務大臣から、最長2年間の業務停止命令が下される可能性がある。◯X12. [ 特商法 ]あたかも有名ブランド品であるかのような表記をして模倣品(偽ブランド品)の販売を行っても特商法違反とはならない。◯X13. [ 景表法 ]景品表示法で禁止されている表示は、優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示の3つである。◯X14. [ 景表法 ]インターネット上で行う健康食品の広告は、テレビ・新聞・雑誌等とは違い、景表法の規制の対象とはならない。◯X15. [ 特商法 ]通信販売において、返品特約のうち、返品の可否、返品の条件、返品に係る送料負担の有無は、特に明瞭に表示することが望ましい。◯X16. [ 特商法 ]国や地方公共団体が買い主となる通信販売についても、特商法の規制が適用される。◯X17. [ 景表法 ]優良誤認表示や有利誤認表示により商品を販売した場合でも、その販売総額が5000万円以下であれば、課徴金が課せられることはない。◯X18. [ 特商法 ]通信販売において、決まった回数の定期購入契約を締結するためには、消費者が支払うこととなる各回の代金だけでなく、すべての回の代金の支払総額も表示する必要がある。◯X19. [ 特商法 ]オンラインゲームサービスにおいて、ゲームの中で使用することができるアイテム等を入手するために課金等が行われる場合、通信販売に該当すると考えられる。◯X20. [ 景表法 ]合理的な根拠がなくても、「ダイエットサポートがこの1粒で! 短期間で-3kgの秘密とは…?」と広告に記載しても問題にはならない。◯X21. [ 特商法 ]通信販売における「送料」の表示について、具体的な金額ではなく、「送料実費」と表示してもよい。◯X22. [ 景表法 ]広告する商品の事業者とは無関係の一般人が、口コミサイトに投稿した内容は、景表法上の「表示」には当たらない。◯X23. [ 景表法 ]過大包装は、有利誤認表示の一種であり、例えば、安価な土産物に、極めて豪華な包装を行って購入を煽るような行為であり、景表法で禁止される。◯X24. [ 特商法 ]通信販売業者が表示する電話番号においては、確実に連絡が取れる番号を記載することを要し、発信専用の番号で消費者側から架電しても一切つながらない等のような場合は、確実に連絡が取れる番号とはいえない。◯X25. [ 景表法 ]キズ物の商品を新品の商品の価格と比べて「半額」と表示して販売する場合、その商品がキズ物であることを明瞭に表示した上で、「新品の半額」と表示することは景表法上問題ない。◯X26. [ 景表法 ]レストランの料理メニューの食材において、「シバエビ」と表示していたところ、実際には「バナメイエビ」を使用していた場合、優良誤認表示にあたる。◯X27. [ 景表法 ]アメリカから無地のTシャツを輸入し、日本でプリントした場合の原産国は日本である。◯X28. [ 景表法 ]アフィリエイト広告において、実際には普段から1,980円で販売されていたものであるにもかかわらず、「今だけ! 通常価格10,000円が なんと!1,980円!! 早い者勝ち!今すぐクリック!!」と表示することは有利誤認表示となる。◯X29. [ 特商法 ]通販業者が個人事業主である場合であっても氏名、住所及び、電話番号の表示が義務付けられている。◯X30. [ 景表法 ]共同懸賞にかかる景品類の最高額は、30万円である。◯X31. [ 景表法 ]生鮮食品の売れ残りを回避するために一定の営業時間経過後に値下げをする場合、二重価格表示の不当表示にはあたらない。◯X32. [ 景表法 ]消費者庁長官は、措置命令を下した内容について、公表することができる。◯X33. [ 特商法 ]特商法の不実勧誘や誇大広告等でないことを示す合理的な根拠の判断にあたっては、提出資料が客観的に実証された内容のものであることに加えて、表示された性能、効果、利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが必要である。◯X34. [ 特商法 ]不実証広告において、合理的な根拠を示す資料の提出を求められた場合の提出期限は1か月以内である。◯X35. [ 景表法 ]景表法上の措置命令を受けていない事業者でも、課徴金が課される可能性がある。◯X36. [ 特商法 ]通販業者が法人の場合の名称について、登記簿上の名称を記載する必要はなく、通称やサイト名を表示すればよい。◯X37. [ 特商法 ]通信販売においては、中途解約可能であっても、無期限で自動更新する内容の定期購入契約を締結することはできない。◯X38. [ 特商法 ]特商法の所轄省庁は現在も経済産業省である。◯X39. [ 景表法 ]景表法上、「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益を言い、くじや抽選など偶然に提供するものは除く。◯X40. [ 景表法 ]景表法に基づく課徴金命令に際して、内閣総理大臣の命令で立ち入り検査を行うことができるが、帳簿書類を検査することはできない。◯X41. [ 景表法 ]共同懸賞で提供する商品の総額は、懸賞にかかる売上の予定額の6%以下でなければならない。◯X42. [ 特商法 ]特商法の不実勧誘や誇大広告等でないことを示す提出資料が客観的に実証された内容のものであると認められるためには、試験・調査によって得られた結果であるか、専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献でなければならない。◯X43. [ 景表法 ]即完売が想定される人気ゲーム機5台の販売を広告するにあたり、5台限定である旨を記載しなくても、おとり広告には該当しない。◯X44. [ 特商法 ]インターネットの通信販売の定期購入では、特商法上、購入確認画面を印刷するためのボタンを設置しなければならない。◯X45. [ 特商法 ]「初回お試し無料」という表記をしていたが、実際には定期購入をした場合でなければ初回が無料にならない契約だった場合、特商法の誇大広告等に該当する可能性がある。◯X46. [ 景表法 ]不実証広告規制においては、提出資料が客観的に実証された内容のものであることだけでなく、表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが必要である。◯X47. [ 景表法 ]景表法は、商品の取引に関連する不当な景品類や、表示による顧客の誘引を防止するための法律であるが、役務の取引については規制の対象外となっている。◯X48. [ 景表法 ]「あんしん10年保証」という中古車両の広告表示において、実際には一定の条件を満たす対象商品についてのみ、10年の車両保証期間が適用されるものであった場合、有利誤認表示にあたる。◯X49. [ 特商法 ]通信販売において、クレジットカードでの決済しかできない場合や現金による代引きしか受け付けないような場合には、その旨の表示が必要である。◯X50. [ 景表法 ]誰でもwebフォームで申し込めば抽選が受けられるようなオープン懸賞では、最高額に上限がない。◯X51. [ 景表法 ]無果汁の清涼飲料水や、商品の原産国の表示については、景表法の規制の対象とはされていない。◯X52. [ 特商法 ]特商法に基づく表記として、2回以上継続して購入する旨の契約であるときは、その旨及び金額、契約期間その他販売条件を表記しなければならない。◯X53. [ 景表法 ]商品または役務の品質、規格が、他の事業者よりも優れていると誤認させる表示は、有利誤認表示である。◯X54. [ 景表法 ]すべての購入者に漏れなく配布する総付景品は、商品価格の10分の3以下にしなければならない。◯X55. [ 景表法 ]例えば、カシミヤ100%と表示して販売していたマフラーが、実際にはカシミヤ80%で合った場合、景表法上の有利誤認に該当する。◯X56. [ 特商法 ]通信販売において、定期購入の契約をする場合、購入ページとは別の広告文に定期購入の内容を記載しておけば、購入ページの最終確認画面には、定期購入の内容を記載する必要はない。◯X57. [ 特商法 ]通信販売規制を受ける広告において、インターネット上のバナー広告の本文中では商品の紹介を一切行わずにURLのみ表示している場合であっても、そのリンク先で通信販売の販売条件等の広告をしている場合、そのバナーは通信販売の広告に該当する。◯X58. [ 景表法 ]景品の価格が10万円を超える取引を行うと、措置命令が下される可能性はあるが、罰則が課されることはない。◯X59. [ 特商法 ]通信販売においては、返品特約について、消費者が認識しやすい方法で表示なければならず、返品特約を極めて小さな文字で表示することや、広告中で消費者が認識しづらい箇所に表示することは認められない。◯X60. [ 景表法 ]スポーツクラブの広告において、「天然鉱石ラジウム温泉<露天風呂>」と表示していたが、実際には水道水だった場合、優良誤認表示にあたる。◯X回答お疲れ様でした。 「回答を送信する」ボタンを押して結果ページに進んでください。 Time is Up!