KTAA認証マーク資格試験 60問ランダムで出題されます。 会社名、担当者名、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してお進みください。 ※回答の途中でブラウザの「戻るボタン」は押さないようにお願いいたします。 ▶︎KTAAマークについて ※会社名、担当者名はそのまま認定証に記載されます。入力内容にご注意ください。 会社名 担当者名 Email 1. [ 景表法 ]過大包装は、有利誤認表示の一種であり、例えば、安価な土産物に、極めて豪華な包装を行って購入を煽るような行為であり、景表法で禁止される。◯X2. [ 景表法 ]アフィリエイト広告において、実際には普段から1,980円で販売されていたものであるにもかかわらず、「今だけ! 通常価格10,000円が なんと!1,980円!! 早い者勝ち!今すぐクリック!!」と表示することは有利誤認表示となる。◯X3. [ 特商法 ]通信販売において、返品特約のうち、返品の可否、返品の条件、返品に係る送料負担の有無は、特に明瞭に表示することが望ましい。◯X4. [ 景表法 ]「あきたこまち米使用純米クッキー」という商品を販売する場合、原材料に、少量でもあきたこまち米が入っていれば、優良誤認表示となることはない。◯X5. [ 特商法 ]サイト上に表示される残り時間内に当該商品の注文を行った場合に限り、値引きされた価格で当該商品が購入できるかのような表示をしていたが、実際には、常に同じ販売価格で当該商品を販売していた場合、特商法違反となる。◯X6. [ 特商法 ]いわゆるワンクリック詐欺のような、消費者が申し込みのタイミングを容易に認識することができないようにして契約しようとする行為は、特商法により禁止される。◯X7. [ 特商法 ]通信販売は、不実勧誘と誇大広告等のいずれもが問題になりえる。◯X8. [ 景表法 ]誰でもwebフォームで申し込めば抽選が受けられるようなオープン懸賞では、最高額に上限がない。◯X9. [ 景表法 ]景表法上、おとり広告は、優良誤認表示や有利誤認表示に該当しなければ、課徴金が課せられることはない。◯X10. [ 特商法 ]特商法により禁止される勧誘と広告の種類は、不実勧誘と誇大広告等の2つである。◯X11. [ 景表法 ]リンゴの果汁の入っていない清涼飲料水の容器にリンゴの絵を書いて販売しても、果汁0%と表記すれば、景表法上問題にはならない。◯X12. [ 景表法 ]消費者庁の見解によれば、食べるだけで痩せるという表示は不可能であり、運動や食事制限を併用することを前提にしなければ、痩身効果を訴求することはできない。◯X13. [ 景表法 ]景表法上、「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益を言い、くじや抽選など偶然に提供するものは除く。◯X14. [ 景表法 ]キズ物の商品を新品の商品の価格と比べて「半額」と表示して販売する場合、その商品がキズ物であることを明瞭に表示した上で、「新品の半額」と表示することは景表法上問題ない。◯X15. [ 景表法 ]原産地は、その商品の原料が最初に採取された場所ではなく、実質的な変更をもたらす行為が行われた地域を意味する。◯X16. [ 景表法 ]内閣総理大臣は、弁明の機会を付与しなくても、景表法上の課徴金納付命令を出すことができる。◯X17. [ 特商法 ]特商法の不実勧誘や誇大広告等でないことを示す合理的な根拠の判断にあたっては、提出資料が客観的に実証された内容のものであることに加えて、表示された性能、効果、利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが必要である。◯X18. [ 景表法 ]景表法は、商品の取引に関連する不当な景品類や、表示による顧客の誘引を防止するための法律であるが、役務の取引については規制の対象外となっている。◯X19. [ 景表法 ]実際には定価で販売していないにもかかわらず、このサイトを見た方限定で50%オフ、というような表示をすることは、有利誤認表示に該当する。◯X20. [ 特商法 ]通販業者が法人の場合の名称について、登記簿上の名称を記載する必要はなく、通称やサイト名を表示すればよい。◯X21. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示は、消費者からの請求があれば遅滞なく提供することとして、実際に提供することができる措置をとっておけば、後払いの代金の支払時期や方法の記載は省略することができる。◯X22. [ 景表法 ]「あんしん10年保証」という中古車両の広告表示において、実際には一定の条件を満たす対象商品についてのみ、10年の車両保証期間が適用されるものであった場合、有利誤認表示にあたる。◯X23. [ 景表法 ]口コミサイトであれば、広告する商品の事業者が投稿した内容でも、景表法上の「表示」には当たらない。◯X24. [ 特商法 ]通信販売で有料の情報配信サービスを提供する場合、商品の販売は行わないので、特商法の規制対象にはならない。◯X25. [ 特商法 ]特商法に基づく表記として、2回以上継続して購入する旨の契約であるときは、その旨及び金額、契約期間その他販売条件を表記しなければならない。◯X26. [ 景表法 ]景品表示法で禁止されている表示は、優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示の3つである。◯X27. [ 景表法 ]実際の販売価格に「通常価格」と称する比較対照価格を併記することにより、あたかも実際の販売価格が安いかのように表示した場合、「通常価格」として記載した価格で商品を販売したことがなかったとしても、有利誤認表示にはあたらない。◯X28. [ 景表法 ]宅配便の配達日数において、翌日配達ができない地域を含む広告でも、一部の地域に翌日配達することが可能であれば、「翌日配達」と表示することが認められる。◯X29. [ 景表法 ]他社の売価を調査せず、「地域最安値」と表示したが、実際には近隣のお店よりも割高な価格だった場合、優良誤認表示に該当する。◯X30. [ 特商法 ]通信販売において、購入を確定するボタンなどは、「購入」「注文」などの文字が望ましく、「送信」「プレゼントの申込み」などは特商法に反する恐れがある。◯X31. [ 特商法 ]特商法の不実勧誘や誇大広告等でないことを示す提出資料が客観的に実証された内容のものであると認められるためには、試験・調査によって得られた結果であるか、専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献でなければならない。◯X32. [ 景表法 ]優良誤認表示や有利誤認表示により商品を販売した場合でも、その販売総額が5000万円以下であれば、課徴金が課せられることはない。◯X33. [ 景表法 ]すべての購入者に漏れなく配布する総付景品は、商品価格の10分の3以下にしなければならない。◯X34. [ 特商法 ]商品の引渡時期について、「○○月○○日まで」という具体的な表示ではなく、「入荷次第」という文言を表示すれば、商品の引渡時期を示したことになる。◯X35. [ 特商法 ]通信販売規制を受ける広告において、インターネット上のバナー広告の本文中では商品の紹介を一切行わずにURLのみ表示している場合であっても、そのリンク先で通信販売の販売条件等の広告をしている場合、そのバナーは通信販売の広告に該当する。◯X36. [ 景表法 ]不実証広告規制において、家屋内の害虫を有効に駆除すると表示する家庭用害虫駆除器について、試験用のアクリルケースで効果が実証されたものでも、人の通常の居住環境における実用的な効果が認められなければ、優良誤認表示となる可能性がある。◯X37. [ 景表法 ]中国で作ったお茶を、日本で箱詰めして販売することにより、日本製という表示をすることが認められる。◯X38. [ 景表法 ]広告する商品の事業者とは無関係の一般人が、口コミサイトに投稿した内容は、景表法上の「表示」には当たらない。◯X39. [ 景表法 ]共同懸賞で提供する商品の総額は、懸賞にかかる売上の予定額の6%以下でなければならない。◯X40. [ 特商法 ]通信販売で、ソフトウェアを販売する場合、特商法上、ソフトウェアの動作環境について表示しなければならない。◯X41. [ 特商法 ]通信販売業者が表示する電話番号においては、確実に連絡が取れる番号を記載することを要し、発信専用の番号で消費者側から架電しても一切つながらない等のような場合は、確実に連絡が取れる番号とはいえない。◯X42. [ 景表法 ]10万キロ以上走行した中古自動車に「3万5千キロ走行」と表示しても優良誤認表示にはならない。◯X43. [ 特商法 ]あたかも有名ブランド品であるかのような表記をして模倣品(偽ブランド品)の販売を行っても特商法違反とはならない。◯X44. [ 景表法 ]レストランの料理メニューの食材において、「シバエビ」と表示していたところ、実際には「バナメイエビ」を使用していた場合、優良誤認表示にあたる。◯X45. [ 景表法 ]合理的な根拠がなくても、「ダイエットサポートがこの1粒で! 短期間で-3kgの秘密とは…?」と広告に記載しても問題にはならない。◯X46. [ 特商法 ]不実証広告において、合理的な根拠を示す資料の提出を求められた場合の提出期限は1か月以内である。◯X47. [ 特商法 ]既に新型ではなくなっている商品に「最新機種」等と表示することは、消費者に当該商品が最新機種であるかのような誤認をさせる可能性があるため、誇大広告に該当する。◯X48. [ 特商法 ]通信販売において、決まった回数の定期購入契約を締結するためには、消費者が支払うこととなる各回の代金だけでなく、すべての回の代金の支払総額も表示する必要がある。◯X49. [ 景表法 ]不実証広告規制とは、不当表示の疑いがある場合に、消費者庁の責任で、事業者の不当表示を証明するための手続きである。◯X50. [ 景表法 ]不実証広告規制においては、提出資料が客観的に実証された内容のものであることだけでなく、表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが必要である。◯X51. [ 特商法 ]通信販売において、購入者からの解約通知がない限り無期限で継続する定期購入契約を締結することが可能である。◯X52. [ 景表法 ]景表法に基づく措置命令に違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性がある。◯X53. [ 特商法 ]通信販売における「送料」の表示について、具体的な金額ではなく、「送料実費」と表示してもよい。◯X54. [ 景表法 ]不実証広告規制において、提出資料の客観性を実証するために、消費者の体験談やモニターの意見等を表示の裏付けとすることはできない。◯X55. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、100万円以下の罰金に処せられる可能性があり、さらに、業務停止処分に反すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはそれらの併科となる可能性がある。◯X56. [ 景表法 ]3000円で販売している健康食品で、購入者が応募すれば当たる一般懸賞の価格は、10万円以内であれば認められる。◯X57. [ 特商法 ]通信販売において、多数の商品を販売する場合、返品特約は、その商品ごとの各広告文に掲載する必要があり、ご利用ガイド等のすべての商品の共通する箇所に掲載するだけでは足りないとされている。◯X58. [ 特商法 ]通信販売において、返品特約が表示されていない場合、消費者は、商品到着から8日以内であれば、すでに商品を開封していたとしても、返品を申し出ることができる。◯X59. [ 景表法 ]アメリカから無地のTシャツを輸入し、日本でプリントした場合の原産国は日本である。◯X60. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示において、販売業者名や所在地などを記載しなければならないが、責任者の個人名は、原則として記載する必要がない。◯X回答お疲れ様でした。 「回答を送信する」ボタンを押して結果ページに進んでください。 Time is Up!