KTAA認証マーク資格試験 60問ランダムで出題されます。 会社名、担当者名、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してお進みください。 ※回答の途中でブラウザの「戻るボタン」は押さないようにお願いいたします。 ▶︎KTAAマークについて ※会社名、担当者名はそのまま認定証に記載されます。入力内容にご注意ください。 会社名 担当者名 Email 1. [ 特商法 ]通信販売において、自動更新となる定期購入契約の場合、購入者が最終的に支払う代金の合計額の、上限を設ける必要はない。◯X2. [ 特商法 ]通信販売において、決まった回数の定期購入契約を締結するためには、消費者が支払うこととなる各回の代金だけでなく、すべての回の代金の支払総額も表示する必要がある。◯X3. [ 景表法 ]不実証広告規制において、消費者庁長官から、15日経過するまでの期限で資料の提出を求められた場合、事業者は、新たな試験をするために、その期間の延長を求めることができる。◯X4. [ 特商法 ]通販業者が法人の場合の名称について、登記簿上の名称を記載する必要はなく、通称やサイト名を表示すればよい。◯X5. [ 特商法 ]定期購入の申込みの最終段階の画面上において、当該申込みを完了させるボタンよりも下に、著しく小さい文字で表示し、かつ、多数回スクロールしなければその内容を最後まで確認することができないように表示していた場合であっても、消費者が一応読むことが可能な仕組みにしていれば、当該申込みの内容を容易に確認し、訂正することができると言える。◯X6. [ 特商法 ]通信販売で有料の情報配信サービスを提供する場合、商品の販売は行わないので、特商法の規制対象にはならない。◯X7. [ 景表法 ]他社の売価を調査せず、「地域最安値」と表示したが、実際には近隣のお店よりも割高な価格だった場合、優良誤認表示に該当する。◯X8. [ 景表法 ]「あきたこまち米使用純米クッキー」という商品を販売する場合、原材料に、少量でもあきたこまち米が入っていれば、優良誤認表示となることはない。◯X9. [ 特商法 ]通信販売は、不実勧誘と誇大広告等のいずれもが問題になりえる。◯X10. [ 特商法 ]特商法の不実勧誘や誇大広告等でないことを示す提出資料が客観的に実証された内容のものであると認められるためには、試験・調査によって得られた結果であるか、専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献でなければならない。◯X11. [ 特商法 ]特商法の所轄省庁は現在も経済産業省である。◯X[ スパム対策 ]入力してください入力してください(スパム対策) 12. [ 景表法 ]6000円で販売している化粧品で、購入者が応募すれば当たる一般懸賞の価格は、10万円以内であれば認められる。◯X13. [ 景表法 ]景表法上の課徴金が課せられる場合、対象行為の最後の取引から3年間遡り、売り上げの3%の課徴金を国庫に納付するよう命じられる場合がある。◯X14. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示は、消費者からの請求があれば遅滞なく提供することとして、実際に提供することができる措置をとっておけば、返品特約や、定期購入に関する記載も省略することができる。◯X15. [ 景表法 ]過大包装は、有利誤認表示の一種であり、例えば、安価な土産物に、極めて豪華な包装を行って購入を煽るような行為であり、景表法で禁止される。◯X16. [ 景表法 ]一般懸賞で提供する商品の総額は、懸賞にかかる売上の予定額の2%以下でなければならない。◯X17. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、100万円以下の罰金に処せられる可能性があり、さらに、業務停止処分に反すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはそれらの併科となる可能性がある。◯X18. [ 景表法 ]ある年の4月1日から5000円で販売を開始した化粧品について、同じ月の13日から、「セール、今なら5000円の50%オフで2500円」として販売することは、認められる余地がない。◯X19. [ 景表法 ]商品を会員価格で販売する際に、非会員価格を比較対象に用いる場合、その非会員価格が事実に基づかないものであるときは、二重価格表示にあたる。◯X20. [ 特商法 ]海外にいる人に対する通信販売については、特商法の規制の対象外である。◯X21. [ 景表法 ]将来、値上げする予定がないのに、「値上げ前の在庫一掃セール」と広告を出すことは、通常、近々値上げされると認識することが考えられるため、有利誤認表示となるおそれがある。◯X22. [ 景表法 ]広告する商品の事業者とは無関係の一般人が、口コミサイトに投稿した内容は、景表法上の「表示」には当たらない。◯X23. [ 景表法 ]原産地は、その商品の原料が最初に採取された場所ではなく、実質的な変更をもたらす行為が行われた地域を意味する。◯X24. [ 景表法 ]無果汁の清涼飲料水や、商品の原産国の表示については、景表法の規制の対象とはされていない。◯X25. [ 特商法 ]通信販売において業務停止を命じられた法人の取締役は、業務停止の期間内において、新たに法人を設立すれば、停止された業務を継続することが可能である。◯X26. [ 景表法 ]実際の販売価格に「通常価格」と称する比較対照価格を併記することにより、あたかも実際の販売価格が安いかのように表示した場合、「通常価格」として記載した価格で商品を販売したことがなかったとしても、有利誤認表示にはあたらない。◯X27. [ 景表法 ]優良誤認表示や有利誤認表示により商品を販売した場合でも、その販売総額が5000万円以下であれば、課徴金が課せられることはない。◯X28. [ 特商法 ]通信販売において、購入者からの解約通知がない限り無期限で継続する定期購入契約を締結することが可能である。◯X29. [ 特商法 ]特商法の規制に違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令、業務禁止命令などの行政処分のほか、罰則の対象となる。◯X30. [ 景表法 ]共同懸賞で提供する商品の総額は、懸賞にかかる売上の予定額の6%以下でなければならない。◯X31. [ 景表法 ]10万キロ以上走行した中古自動車に「3万5千キロ走行」と表示しても優良誤認表示にはならない。◯X32. [ 景表法 ]不実証広告規制においては、提出資料が客観的に実証された内容のものであることだけでなく、表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが必要である。◯X33. [ 特商法 ]国や地方公共団体が買い主となる通信販売についても、特商法の規制が適用される。◯X34. [ 特商法 ]特商法により禁止される勧誘と広告の種類は、不実勧誘と誇大広告等の2つである。◯X35. [ 景表法 ]商品の内容を実際よりも多く入っているかのように外装によって見せかける、いわゆる過大包装は有利誤認表示にあたる。◯X36. [ 景表法 ]不実証広告規制において、提出資料の客観性を実証するために、消費者の体験談やモニターの意見等を表示の裏付けとすることはできない。◯X37. [ 特商法 ]「初回お試し無料」という表記をしていたが、実際には定期購入をした場合でなければ初回が無料にならない契約だった場合、特商法の誇大広告等に該当する可能性がある。◯X38. [ 景表法 ]アフィリエイト広告において、実際には普段から1,980円で販売されていたものであるにもかかわらず、「今だけ! 通常価格10,000円が なんと!1,980円!! 早い者勝ち!今すぐクリック!!」と表示することは有利誤認表示となる。◯X39. [ 景表法 ]共同懸賞にかかる景品類の最高額は、30万円である。◯X40. [ 景表法 ]実際には定価で販売していないにもかかわらず、このサイトを見た方限定で50%オフ、というような表示をすることは、有利誤認表示に該当する。◯X41. [ 景表法 ]宅配便の配達日数において、翌日配達ができない地域を含む広告でも、一部の地域に翌日配達することが可能であれば、「翌日配達」と表示することが認められる。◯X42. [ 景表法 ]レストランの料理メニューの食材において、「シバエビ」と表示していたところ、実際には「バナメイエビ」を使用していた場合、優良誤認表示にあたる。◯X43. [ 景表法 ]インターネット上で行う健康食品の広告は、テレビ・新聞・雑誌等とは違い、景表法の規制の対象とはならない。◯X44. [ 景表法 ]「当塾から○○大学に100名合格!」という広告について、合格者数を水増ししても、優良誤認表示にはあたらない。◯X45. [ 景表法 ]アメリカから無地のTシャツを輸入し、日本でプリントした場合の原産国は日本である。◯X46. [ 特商法 ]通信販売において、定期購入の契約をする場合、購入ページとは別の広告文に定期購入の内容を記載しておけば、購入ページの最終確認画面には、定期購入の内容を記載する必要はない。◯X47. [ 景表法 ]景表法に基づく措置命令に違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性がある。◯X48. [ 特商法 ]通信販売における「送料」の表示について、具体的な金額ではなく、「送料実費」と表示してもよい。◯X49. [ 特商法 ]通信販売において、定期購入契約を締結する際に、解約条件や最低購入回数がある場合、これを購入ページの最終確認画面に表示しなければならない。◯X50. [ 景表法 ]おとり広告に関する表示や有料老人ホームに関する表示は、内閣総理大臣が指定する表示として、景表法で規制されている。◯X51. [ 景表法 ]即完売が想定される人気ゲーム機5台の販売を広告するにあたり、5台限定である旨を記載しなくても、おとり広告には該当しない。◯X52. [ 景表法 ]不実証広告規制において、家屋内の害虫を有効に駆除すると表示する家庭用害虫駆除器について、試験用のアクリルケースで効果が実証されたものでも、人の通常の居住環境における実用的な効果が認められなければ、優良誤認表示となる可能性がある。◯X53. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示において、販売業者名や所在地などを記載しなければならないが、責任者の個人名は、原則として記載する必要がない。◯X54. [ 特商法 ]インターネットの通信販売の定期購入では、特商法上、購入確認画面を印刷するためのボタンを設置しなければならない。◯X55. [ 特商法 ]いわゆるワンクリック詐欺のような、消費者が申し込みのタイミングを容易に認識することができないようにして契約しようとする行為は、特商法により禁止される。◯X56. [ 景表法 ]ある商品の定価を3000円と設定した上で、3000円で販売しようとした実績がなくても、「3000円の4割引きで1800円」という表示をすることは認められる。◯X57. [ 景表法 ]二重価格表示とは、価格の安さを強調するために、事業者が、自己の販売価格にその販売価格よりも高い他の販売価格を併せて表示するもので、有利誤認表示の一種である。◯X58. [ 特商法 ]不実証広告において、合理的な根拠を示す資料の提出を求められた場合の提出期限は1か月以内である。◯X59. [ 景表法 ]生鮮食品の売れ残りを回避するために一定の営業時間経過後に値下げをする場合、二重価格表示の不当表示にはあたらない。◯X回答お疲れ様でした。 「回答を送信する」ボタンを押して結果ページに進んでください。 Time is Up!