KTAA認証マーク資格試験 60問ランダムで出題されます。 会社名、担当者名、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してお進みください。 ※回答の途中でブラウザの「戻るボタン」は押さないようにお願いいたします。 ▶︎KTAAマークについて ※会社名、担当者名はそのまま認定証に記載されます。入力内容にご注意ください。 会社名 担当者名 Email 1. [ 特商法 ]商品の引渡時期について、「○○月○○日まで」という具体的な表示ではなく、「入荷次第」という文言を表示すれば、商品の引渡時期を示したことになる。◯X2. [ 景表法 ]優良誤認表示や有利誤認表示により商品を販売した場合でも、その販売総額が5000万円以下であれば、課徴金が課せられることはない。◯X3. [ 特商法 ]通信販売で、ソフトウェアを販売する場合、特商法上、ソフトウェアの動作環境について表示しなければならない。◯X4. [ 特商法 ]通信販売において、定期購入の契約をする場合、購入ページとは別の広告文に定期購入の内容を記載しておけば、購入ページの最終確認画面には、定期購入の内容を記載する必要はない。◯X5. [ 景表法 ]不実証広告規制で措置命令が出された事案の類型としては、ダイエット食品の痩身効果、空間除菌商品のウイルス除去効果、小顔矯正の施術による即効性や持続性のある小顔効果などがある。◯X6. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示において、販売業者名や所在地などを記載しなければならないが、責任者の個人名は、原則として記載する必要がない。◯X7. [ 特商法 ]特商法の不実勧誘や誇大広告等でないことを示す合理的な根拠の判断にあたっては、提出資料が客観的に実証された内容のものであることに加えて、表示された性能、効果、利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが必要である。◯X8. [ 景表法 ]10万キロ以上走行した中古自動車に「3万5千キロ走行」と表示しても優良誤認表示にはならない。◯X9. [ 景表法 ]商品の内容を実際よりも多く入っているかのように外装によって見せかける、いわゆる過大包装は有利誤認表示にあたる。◯X10. [ 特商法 ]インターネットの通信販売の定期購入では、特商法上、購入確認画面を印刷するためのボタンを設置しなければならない。◯X11. [ 景表法 ]ある年の4月1日から5000円で販売を開始した化粧品について、同じ月の13日から、「セール、今なら5000円の50%オフで2500円」として販売することは、認められる余地がない。◯X12. [ 景表法 ]消費者庁の見解によれば、食べるだけで痩せるという表示は不可能であり、運動や食事制限を併用することを前提にしなければ、痩身効果を訴求することはできない。◯X13. [ 特商法 ]通販業者が個人事業主である場合であっても氏名、住所及び、電話番号の表示が義務付けられている。◯X14. [ 景表法 ]実際には定価で販売していないにもかかわらず、このサイトを見た方限定で50%オフ、というような表示をすることは、有利誤認表示に該当する。◯X15. [ 景表法 ]不実証広告規制において、提出資料が客観的に実証された内容のものであるというためには、試験・調査によって得られた結果が必要であり、専門家や専門家団体の見解をもって実証することはできない。◯X16. [ 景表法 ]商品または役務の品質、規格が、他の事業者よりも優れていると誤認させる表示は、有利誤認表示である。◯X17. [ 景表法 ]6000円で販売している化粧品で、購入者が応募すれば当たる一般懸賞の価格は、10万円以内であれば認められる。◯X18. [ 景表法 ]例えば、カシミヤ100%と表示して販売していたマフラーが、実際にはカシミヤ80%で合った場合、景表法上の有利誤認に該当する。◯X19. [ 景表法 ]おとり広告に関する表示や有料老人ホームに関する表示は、内閣総理大臣が指定する表示として、景表法で規制されている。◯X20. [ 特商法 ]通信販売において、最終確認画面では、注文内容が確認できるようになっていなければならず、さらに、「変更」「取消」などのボタンを用意するか、変更を希望する場合はブラウザの戻るボタンに誘導するようにしなければならない。◯X21. [ 景表法 ]合理的な根拠がなくても、「ダイエットサポートがこの1粒で! 短期間で-3kgの秘密とは…?」と広告に記載しても問題にはならない。◯X22. [ 景表法 ]すべての購入者に漏れなく配布する総付景品は、商品価格の10分の3以下にしなければならない。◯X23. [ 景表法 ]二重価格表示とは、価格の安さを強調するために、事業者が、自己の販売価格にその販売価格よりも高い他の販売価格を併せて表示するもので、有利誤認表示の一種である。◯X24. [ 特商法 ]通信販売において、購入者からの解約通知がない限り無期限で継続する定期購入契約を締結することが可能である。◯X25. [ 特商法 ]海外にいる人に対する通信販売については、特商法の規制の対象外である。◯X26. [ 景表法 ]メキシコで採った塩を、日本に運び、日本の海水で溶かして不純物を除去して再結晶したものであれば、日本産の塩として販売することができる。◯X27. [ 特商法 ]通信販売において、返品特約のうち、返品の可否、返品の条件、返品に係る送料負担の有無は、特に明瞭に表示することが望ましい。◯X28. [ 景表法 ]景品表示法で禁止されている表示は、優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示の3つである。◯X29. [ 景表法 ]不実証広告規制において、提出資料の客観性を実証するために、消費者の体験談やモニターの意見等を表示の裏付けとすることはできない。◯X30. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示は、消費者からの請求があれば遅滞なく提供することとして、実際に提供することができる措置をとっておけば、後払いの代金の支払時期や方法の記載は省略することができる。◯X31. [ 景表法 ]優良誤認表示は、著しく優良であると消費者に誤認される表示を行うことを規制しているが、「著しく」とは、その誤認がなければ顧客が誘引されることが通常ないであろうと認められる程度をいう。◯X32. [ 特商法 ]特商法に基づく表記として、2回以上継続して購入する旨の契約であるときは、その旨及び金額、契約期間その他販売条件を表記しなければならない。◯X33. [ 特商法 ]いわゆるワンクリック詐欺のような、消費者が申し込みのタイミングを容易に認識することができないようにして契約しようとする行為は、特商法により禁止される。◯X34. [ 景表法 ]ある内装工事業者が、「カベ1部屋5,000 円 クロス張替え」と広告に表示したが、実際には、5,000 円はクロスそのものの代金であり別途施工料金が請求される場合、有利誤認表示にあたる。◯X35. [ 特商法 ]特商法の規制に違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令、業務禁止命令などの行政処分のほか、罰則の対象となる。◯X36. [ 特商法 ]通信販売における「送料」の表示について、具体的な金額ではなく、「送料実費」と表示してもよい。◯X37. [ 景表法 ]原産地は、その商品の原料が最初に採取された場所ではなく、実質的な変更をもたらす行為が行われた地域を意味する。◯X38. [ 景表法 ]景表法上の「表示」とは、webサイト、チラシ、パンフレットなどの広告を意味し、商品の容器や包装は対象外である。◯X39. [ 景表法 ]商品を会員価格で販売する際に、非会員価格を比較対象に用いる場合、その非会員価格が事実に基づかないものであるときは、二重価格表示にあたる。◯X40. [ 特商法 ]既に新型ではなくなっている商品に「最新機種」等と表示することは、消費者に当該商品が最新機種であるかのような誤認をさせる可能性があるため、誇大広告に該当する。◯X41. [ 景表法 ]景品の価格が10万円を超える取引を行うと、措置命令が下される可能性はあるが、罰則が課されることはない。◯X42. [ 特商法 ]「初回お試し無料」という表記をしていたが、実際には定期購入をした場合でなければ初回が無料にならない契約だった場合、特商法の誇大広告等に該当する可能性がある。◯X43. [ 特商法 ]通信販売業者が表示する電話番号においては、確実に連絡が取れる番号を記載することを要し、発信専用の番号で消費者側から架電しても一切つながらない等のような場合は、確実に連絡が取れる番号とはいえない。◯X44. [ 特商法 ]通信販売において、購入を確定するボタンなどは、「購入」「注文」などの文字が望ましく、「送信」「プレゼントの申込み」などは特商法に反する恐れがある。◯X45. [ 景表法 ]アフィリエイト広告において、実際には普段から1,980円で販売されていたものであるにもかかわらず、「今だけ! 通常価格10,000円が なんと!1,980円!! 早い者勝ち!今すぐクリック!!」と表示することは有利誤認表示となる。◯X46. [ 景表法 ]オンラインゲームサービスにおいて、実際にはゲーム上で使用するアイテムを購入しないとゲームを一定のレベルから先に進めることができない場合であっても、「完全無料でプレイ可能」と表示することは景表法上問題とはならない。◯X47. [ 景表法 ]景表法は、商品の取引に関連する不当な景品類や、表示による顧客の誘引を防止するための法律であるが、役務の取引については規制の対象外となっている。◯X48. [ 景表法 ]不実証広告規制において、消費者庁長官から資料の提出を求められた事業者は、正当な理由がない限り、15日を経過するまでの期間に合理的な根拠を示す資料を提出しなければならない。◯X49. [ 景表法 ]景表法上、おとり広告は、優良誤認表示や有利誤認表示に該当しなければ、課徴金が課せられることはない。◯X50. [ 特商法 ]サイト上に表示される残り時間内に当該商品の注文を行った場合に限り、値引きされた価格で当該商品が購入できるかのような表示をしていたが、実際には、常に同じ販売価格で当該商品を販売していた場合、特商法違反となる。◯X51. [ 景表法 ]インターネット上で行う健康食品の広告は、テレビ・新聞・雑誌等とは違い、景表法の規制の対象とはならない。◯X52. [ 景表法 ]不実証広告規制において、消費者庁長官から、15日経過するまでの期限で資料の提出を求められた場合、事業者は、新たな試験をするために、その期間の延長を求めることができる。◯X53. [ 景表法 ]実際の販売価格に「通常価格」と称する比較対照価格を併記することにより、あたかも実際の販売価格が安いかのように表示した場合、「通常価格」として記載した価格で商品を販売したことがなかったとしても、有利誤認表示にはあたらない。◯X54. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、100万円以下の罰金に処せられる可能性があり、さらに、業務停止処分に反すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはそれらの併科となる可能性がある。◯X55. [ 景表法 ]即完売が想定される人気ゲーム機5台の販売を広告するにあたり、5台限定である旨を記載しなくても、おとり広告には該当しない。◯X56. [ 景表法 ]レストランの料理メニューの食材において、「シバエビ」と表示していたところ、実際には「バナメイエビ」を使用していた場合、優良誤認表示にあたる。◯X57. [ 景表法 ]3000円で販売している健康食品で、購入者が応募すれば当たる一般懸賞の価格は、10万円以内であれば認められる。◯X58. [ 景表法 ]内閣総理大臣は、弁明の機会を付与しなくても、景表法上の課徴金納付命令を出すことができる。◯X59. [ 特商法 ]通信販売は、不実勧誘と誇大広告等のいずれもが問題になりえる。◯X60. [ 特商法 ]不実証広告において、合理的な根拠を示す資料の提出を求められた場合の提出期限は1か月以内である。◯X回答お疲れ様でした。 「回答を送信する」ボタンを押して結果ページに進んでください。 Time is Up!