KTAA認証マーク資格試験 60問ランダムで出題されます。 会社名、担当者名、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してお進みください。 ※回答の途中でブラウザの「戻るボタン」は押さないようにお願いいたします。 ▶︎KTAAマークについて ※会社名、担当者名はそのまま認定証に記載されます。入力内容にご注意ください。 会社名 担当者名 Email 1. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示は、消費者からの請求があれば遅滞なく提供することとして、実際に提供することができる措置をとっておけば、後払いの代金の支払時期や方法の記載は省略することができる。◯X2. [ 景表法 ]ある内装工事業者が、「カベ1部屋5,000 円 クロス張替え」と広告に表示したが、実際には、5,000 円はクロスそのものの代金であり別途施工料金が請求される場合、有利誤認表示にあたる。◯X3. [ 特商法 ]特商法により禁止される勧誘と広告の種類は、不実勧誘と誇大広告等の2つである。◯X4. [ 景表法 ]景表法上、「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益を言い、くじや抽選など偶然に提供するものは除く。◯X5. [ 景表法 ]無果汁の清涼飲料水や、商品の原産国の表示については、景表法の規制の対象とはされていない。◯X6. [ 特商法 ]通信販売で、ソフトウェアを販売する場合、特商法上、ソフトウェアの動作環境について表示しなければならない。◯X7. [ 特商法 ]定期購入の申込みの最終段階の画面上において、当該申込みを完了させるボタンよりも下に、著しく小さい文字で表示し、かつ、多数回スクロールしなければその内容を最後まで確認することができないように表示していた場合であっても、消費者が一応読むことが可能な仕組みにしていれば、当該申込みの内容を容易に確認し、訂正することができると言える。◯X8. [ 景表法 ]共同懸賞にかかる景品類の最高額は、30万円である。◯X9. [ 景表法 ]「当塾から○○大学に100名合格!」という広告について、合格者数を水増ししても、優良誤認表示にはあたらない。◯X10. [ 特商法 ]特商法に基づく表記として、2回以上継続して購入する旨の契約であるときは、その旨及び金額、契約期間その他販売条件を表記しなければならない。◯X11. [ 景表法 ]不実証広告規制においては、提出資料が客観的に実証された内容のものであることだけでなく、表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが必要である。◯X12. [ 景表法 ]宅配便の配達日数において、翌日配達ができない地域を含む広告でも、一部の地域に翌日配達することが可能であれば、「翌日配達」と表示することが認められる。◯X13. [ 景表法 ]景表法上の措置命令を受けていない事業者でも、課徴金が課される可能性がある。◯X14. [ 特商法 ]オンラインゲームサービスにおいて、ゲームの中で使用することができるアイテム等を入手するために課金等が行われる場合、通信販売に該当すると考えられる。◯X15. [ 景表法 ]景表法に基づく措置命令の内容は、一般消費者に与えた誤認を排除すること、その行為の差止め、再発防止のために必要な事項などを命ずることである。◯X16. [ 特商法 ]例えば、事業者の社員が、そのダイエット商品には痩身効果があると信じて消費者を勧誘したのであれば、実際には痩身効果がなくても不実勧誘には該当しない。◯X17. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、事業者は、主務大臣から、最長2年間の業務停止命令が下される可能性がある。◯X18. [ 景表法 ]他社の売価を調査せず、「地域最安値」と表示したが、実際には近隣のお店よりも割高な価格だった場合、優良誤認表示に該当する。◯X19. [ 特商法 ]特商法の誇大広告等に関する規制は、商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等について「著しく事実に相違する表示」、または「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止している。◯X20. [ 景表法 ]景品の価格が10万円を超える取引を行うと、措置命令が下される可能性はあるが、罰則が課されることはない。◯X21. [ 景表法 ]不実証広告規制において、提出資料が客観的に実証された内容のものであるというためには、試験・調査によって得られた結果が必要であり、専門家や専門家団体の見解をもって実証することはできない。◯X22. [ 景表法 ]例えば、カシミヤ100%と表示して販売していたマフラーが、実際にはカシミヤ80%で合った場合、景表法上の有利誤認に該当する。◯X23. [ 景表法 ]課徴金の対象となる「売上」とは、当該商品または役務の提供に関して、事業者の事業活動から生ずる収益から費用を差し引いた額である。◯X24. [ 景表法 ]広告する商品の事業者とは無関係の一般人が、口コミサイトに投稿した内容は、景表法上の「表示」には当たらない。◯X25. [ 特商法 ]特商法の不実勧誘や誇大広告等でないことを示す合理的な根拠の判断にあたっては、提出資料が客観的に実証された内容のものであることに加えて、表示された性能、効果、利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが必要である。◯X26. [ 景表法 ]不実証広告規制において、家屋内の害虫を有効に駆除すると表示する家庭用害虫駆除器について、試験用のアクリルケースで効果が実証されたものでも、人の通常の居住環境における実用的な効果が認められなければ、優良誤認表示となる可能性がある。◯X27. [ 特商法 ]通信販売は、不実勧誘と誇大広告等のいずれもが問題になりえる。◯X28. [ 景表法 ]不実証広告規制で措置命令が出された事案の類型としては、ダイエット食品の痩身効果、空間除菌商品のウイルス除去効果、小顔矯正の施術による即効性や持続性のある小顔効果などがある。◯X29. [ 景表法 ]二重価格表示とは、価格の安さを強調するために、事業者が、自己の販売価格にその販売価格よりも高い他の販売価格を併せて表示するもので、有利誤認表示の一種である。◯X30. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、100万円以下の罰金に処せられる可能性があり、さらに、業務停止処分に反すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはそれらの併科となる可能性がある。◯X31. [ 景表法 ]不実証広告規制とは、不当表示の疑いがある場合に、消費者庁の責任で、事業者の不当表示を証明するための手続きである。◯X32. [ 景表法 ]誰でもwebフォームで申し込めば抽選が受けられるようなオープン懸賞では、最高額に上限がない。◯X33. [ 特商法 ]通販業者が法人の場合の名称について、登記簿上の名称を記載する必要はなく、通称やサイト名を表示すればよい。◯X34. [ 特商法 ]通信販売において、購入を確定するボタンなどは、「購入」「注文」などの文字が望ましく、「送信」「プレゼントの申込み」などは特商法に反する恐れがある。◯X35. [ 景表法 ]景表法上の課徴金が課せられる場合、対象行為の最後の取引から3年間遡り、売り上げの3%の課徴金を国庫に納付するよう命じられる場合がある。◯X36. [ 景表法 ]おとり広告に関する表示や有料老人ホームに関する表示は、内閣総理大臣が指定する表示として、景表法で規制されている。◯X37. [ 景表法 ]実際には定価で販売していないにもかかわらず、このサイトを見た方限定で50%オフ、というような表示をすることは、有利誤認表示に該当する。◯X38. [ 景表法 ]8週間以上販売を続けている商品について、セールで定価とセール価格の二重価格表示を行う場合、セールの開始から8週間遡り、定価で販売していた期間が過半数なければならない。◯X39. [ 景表法 ]オンラインゲームサービスにおいて、実際にはゲーム上で使用するアイテムを購入しないとゲームを一定のレベルから先に進めることができない場合であっても、「完全無料でプレイ可能」と表示することは景表法上問題とはならない。◯X40. [ 特商法 ]通信販売において業務停止を命じられた法人の取締役は、業務停止の期間内において、新たに法人を設立すれば、停止された業務を継続することが可能である。◯X41. [ 特商法 ]特商法の所轄省庁は現在も経済産業省である。◯X42. [ 景表法 ]6000円で販売している化粧品で、購入者が応募すれば当たる一般懸賞の価格は、10万円以内であれば認められる。◯X43. [ 特商法 ]国や地方公共団体が買い主となる通信販売についても、特商法の規制が適用される。◯X44. [ 特商法 ]通信販売において、定期購入の契約をする場合、購入ページとは別の広告文に定期購入の内容を記載しておけば、購入ページの最終確認画面には、定期購入の内容を記載する必要はない。◯X45. [ 特商法 ]通信販売において、自動更新となる定期購入契約の場合、購入者が最終的に支払う代金の合計額の、上限を設ける必要はない。◯X46. [ 特商法 ]特商法の規制に違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令、業務禁止命令などの行政処分のほか、罰則の対象となる。◯X47. [ 景表法 ]口コミサイトであれば、広告する商品の事業者が投稿した内容でも、景表法上の「表示」には当たらない。◯X48. [ 景表法 ]アメリカから無地のTシャツを輸入し、日本でプリントした場合の原産国は日本である。◯X49. [ 景表法 ]ある年の4月1日から5000円で販売を開始した化粧品について、同じ月の13日から、「セール、今なら5000円の50%オフで2500円」として販売することは、認められる余地がない。◯X50. [ 景表法 ]景表法に基づく課徴金命令に際して、内閣総理大臣の命令で立ち入り検査を行うことができるが、帳簿書類を検査することはできない。◯X51. [ 特商法 ]通信販売においては、返品特約について、消費者が認識しやすい方法で表示なければならず、返品特約を極めて小さな文字で表示することや、広告中で消費者が認識しづらい箇所に表示することは認められない。◯X52. [ 特商法 ]「初回お試し無料」という表記をしていたが、実際には定期購入をした場合でなければ初回が無料にならない契約だった場合、特商法の誇大広告等に該当する可能性がある。◯X53. [ 景表法 ]消費者庁長官は、措置命令を下した内容について、公表することができる。◯X54. [ 特商法 ]特商法の対象となる取引は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の6つであり、訪問購入は含まない。◯X55. [ 景表法 ]ある商品の定価を3000円と設定した上で、3000円で販売しようとした実績がなくても、「3000円の4割引きで1800円」という表示をすることは認められる。◯X56. [ 景表法 ]景表法上、おとり広告は、優良誤認表示や有利誤認表示に該当しなければ、課徴金が課せられることはない。◯X57. [ 特商法 ]既に新型ではなくなっている商品に「最新機種」等と表示することは、消費者に当該商品が最新機種であるかのような誤認をさせる可能性があるため、誇大広告に該当する。◯X58. [ 景表法 ]中国で作ったお茶を、日本で箱詰めして販売することにより、日本製という表示をすることが認められる。◯X59. [ 特商法 ]特商法において、通信販売の広告を行うために、消費者から個別の承諾を得ずに、ダイレクトメールを送ることは可能である。◯X60. [ 特商法 ]通信販売において、購入者からの解約通知がない限り無期限で継続する定期購入契約を締結することが可能である。◯X回答お疲れ様でした。 「回答を送信する」ボタンを押して結果ページに進んでください。 Time is Up!