KTAA認証マーク資格試験 60問ランダムで出題されます。 会社名、担当者名、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してお進みください。 ※回答の途中でブラウザの「戻るボタン」は押さないようにお願いいたします。 ▶︎KTAAマークについて ※会社名、担当者名はそのまま認定証に記載されます。入力内容にご注意ください。 会社名 担当者名 Email 1. [ 景表法 ]消費者庁長官は、措置命令を下した内容について、公表することができる。◯X2. [ 景表法 ]内閣総理大臣は、弁明の機会を付与しなくても、景表法上の課徴金納付命令を出すことができる。◯X3. [ 景表法 ]不実証広告規制において、提出資料の客観性を実証するために、消費者の体験談やモニターの意見等を表示の裏付けとすることはできない。◯X4. [ 景表法 ]誰でもwebフォームで申し込めば抽選が受けられるようなオープン懸賞では、最高額に上限がない。◯X5. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示は、消費者からの請求があれば遅滞なく提供することとして、実際に提供することができる措置をとっておけば、返品特約や、定期購入に関する記載も省略することができる。◯X6. [ 景表法 ]不実証広告規制で措置命令が出された事案の類型としては、ダイエット食品の痩身効果、空間除菌商品のウイルス除去効果、小顔矯正の施術による即効性や持続性のある小顔効果などがある。◯X7. [ 景表法 ]原産地は、その商品の原料が最初に採取された場所ではなく、実質的な変更をもたらす行為が行われた地域を意味する。◯X8. [ 特商法 ]通信販売において、購入を確定するボタンなどは、「購入」「注文」などの文字が望ましく、「送信」「プレゼントの申込み」などは特商法に反する恐れがある。◯X9. [ 景表法 ]宅配便の配達日数において、翌日配達ができない地域を含む広告でも、一部の地域に翌日配達することが可能であれば、「翌日配達」と表示することが認められる。◯X10. [ 景表法 ]例えば、カシミヤ100%と表示して販売していたマフラーが、実際にはカシミヤ80%で合った場合、景表法上の有利誤認に該当する。◯X11. [ 特商法 ]通信販売においては、中途解約可能であっても、無期限で自動更新する内容の定期購入契約を締結することはできない。◯X12. [ 景表法 ]不実証広告規制において、消費者庁長官から資料の提出を求められた事業者は、正当な理由がない限り、15日を経過するまでの期間に合理的な根拠を示す資料を提出しなければならない。◯X13. [ 景表法 ]生鮮食品の売れ残りを回避するために一定の営業時間経過後に値下げをする場合、二重価格表示の不当表示にはあたらない。◯X14. [ 特商法 ]特商法の所轄省庁は現在も経済産業省である。◯X15. [ 特商法 ]通信販売における「送料」の表示について、具体的な金額ではなく、「送料実費」と表示してもよい。◯X16. [ 特商法 ]インターネットの通信販売の定期購入では、特商法上、購入確認画面を印刷するためのボタンを設置しなければならない。◯X17. [ 景表法 ]商品の内容を実際よりも多く入っているかのように外装によって見せかける、いわゆる過大包装は有利誤認表示にあたる。◯X18. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示は、消費者からの請求があれば遅滞なく提供することとして、実際に提供することができる措置をとっておけば、後払いの代金の支払時期や方法の記載は省略することができる。◯X19. [ 景表法 ]商品を会員価格で販売する際に、非会員価格を比較対象に用いる場合、その非会員価格が事実に基づかないものであるときは、二重価格表示にあたる。◯X20. [ 特商法 ]既に新型ではなくなっている商品に「最新機種」等と表示することは、消費者に当該商品が最新機種であるかのような誤認をさせる可能性があるため、誇大広告に該当する。◯X21. [ 特商法 ]通信販売において、商品購入後の返品を一切受け付けない場合には、返品特約を表示する必要はない。◯X22. [ 特商法 ]通信販売において、自動更新となる定期購入契約の場合、購入者が最終的に支払う代金の合計額の、上限を設ける必要はない。◯X23. [ 特商法 ]通信販売業者が表示する電話番号においては、確実に連絡が取れる番号を記載することを要し、発信専用の番号で消費者側から架電しても一切つながらない等のような場合は、確実に連絡が取れる番号とはいえない。◯X24. [ 景表法 ]「あきたこまち米使用純米クッキー」という商品を販売する場合、原材料に、少量でもあきたこまち米が入っていれば、優良誤認表示となることはない。◯X25. [ 景表法 ]オンラインゲームサービスにおいて、実際にはゲーム上で使用するアイテムを購入しないとゲームを一定のレベルから先に進めることができない場合であっても、「完全無料でプレイ可能」と表示することは景表法上問題とはならない。◯X26. [ 景表法 ]一般懸賞で提供する商品の総額は、懸賞にかかる売上の予定額の2%以下でなければならない。◯X27. [ 特商法 ]通信販売規制を受ける広告において、インターネット上のバナー広告の本文中では商品の紹介を一切行わずにURLのみ表示している場合であっても、そのリンク先で通信販売の販売条件等の広告をしている場合、そのバナーは通信販売の広告に該当する。◯X28. [ 景表法 ]10万キロ以上走行した中古自動車に「3万5千キロ走行」と表示しても優良誤認表示にはならない。◯X29. [ 景表法 ]不実証広告規制とは、不当表示の疑いがある場合に、消費者庁の責任で、事業者の不当表示を証明するための手続きである。◯X30. [ 特商法 ]通信販売において、多数の商品を販売する場合、返品特約は、その商品ごとの各広告文に掲載する必要があり、ご利用ガイド等のすべての商品の共通する箇所に掲載するだけでは足りないとされている。◯X31. [ 景表法 ]合理的な根拠がなくても、「ダイエットサポートがこの1粒で! 短期間で-3kgの秘密とは…?」と広告に記載しても問題にはならない。◯X32. [ 景表法 ]将来、値上げする予定がないのに、「値上げ前の在庫一掃セール」と広告を出すことは、通常、近々値上げされると認識することが考えられるため、有利誤認表示となるおそれがある。◯X33. [ 景表法 ]景品の価格が10万円を超える取引を行うと、措置命令が下される可能性はあるが、罰則が課されることはない。◯X34. [ 景表法 ]「あんしん10年保証」という中古車両の広告表示において、実際には一定の条件を満たす対象商品についてのみ、10年の車両保証期間が適用されるものであった場合、有利誤認表示にあたる。◯X35. [ 特商法 ]通信販売においては、返品特約について、消費者が認識しやすい方法で表示なければならず、返品特約を極めて小さな文字で表示することや、広告中で消費者が認識しづらい箇所に表示することは認められない。◯X36. [ 景表法 ]すべての購入者に漏れなく配布する総付景品は、商品価格の10分の3以下にしなければならない。◯X37. [ 特商法 ]特商法の不実勧誘や誇大広告等でないことを示す提出資料が客観的に実証された内容のものであると認められるためには、試験・調査によって得られた結果であるか、専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献でなければならない。◯X38. [ 特商法 ]不実証広告において、合理的な根拠を示す資料の提出を求められた場合の提出期限は1か月以内である。◯X39. [ 景表法 ]二重価格表示とは、価格の安さを強調するために、事業者が、自己の販売価格にその販売価格よりも高い他の販売価格を併せて表示するもので、有利誤認表示の一種である。◯X40. [ 特商法 ]特商法に基づく表記として、2回以上継続して購入する旨の契約であるときは、その旨及び金額、契約期間その他販売条件を表記しなければならない。◯X41. [ 特商法 ]海外にいる人に対する通信販売については、特商法の規制の対象外である。◯X42. [ 特商法 ]国や地方公共団体が買い主となる通信販売についても、特商法の規制が適用される。◯X43. [ 特商法 ]特商法により禁止される勧誘と広告の種類は、不実勧誘と誇大広告等の2つである。◯X44. [ 景表法 ]スポーツクラブの広告において、「天然鉱石ラジウム温泉<露天風呂>」と表示していたが、実際には水道水だった場合、優良誤認表示にあたる。◯X45. [ 景表法 ]実際には定価で販売していないにもかかわらず、このサイトを見た方限定で50%オフ、というような表示をすることは、有利誤認表示に該当する。◯X46. [ 景表法 ]景表法上の「表示」とは、webサイト、チラシ、パンフレットなどの広告を意味し、商品の容器や包装は対象外である。◯X47. [ 景表法 ]アメリカから無地のTシャツを輸入し、日本でプリントした場合の原産国は日本である。◯X48. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、100万円以下の罰金に処せられる可能性があり、さらに、業務停止処分に反すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはそれらの併科となる可能性がある。◯X49. [ 特商法 ]通信販売において、最終確認画面では、注文内容が確認できるようになっていなければならず、さらに、「変更」「取消」などのボタンを用意するか、変更を希望する場合はブラウザの戻るボタンに誘導するようにしなければならない。◯X50. [ 特商法 ]例えば、事業者の社員が、そのダイエット商品には痩身効果があると信じて消費者を勧誘したのであれば、実際には痩身効果がなくても不実勧誘には該当しない。◯X51. [ 特商法 ]サイト上に表示される残り時間内に当該商品の注文を行った場合に限り、値引きされた価格で当該商品が購入できるかのような表示をしていたが、実際には、常に同じ販売価格で当該商品を販売していた場合、特商法違反となる。◯X52. [ 景表法 ]不実証広告規制において、提出資料が客観的に実証された内容のものであるというためには、試験・調査によって得られた結果が必要であり、専門家や専門家団体の見解をもって実証することはできない。◯X53. [ 特商法 ]通信販売において、返品特約が表示されていない場合、消費者は、商品到着から8日以内であれば、すでに商品を開封していたとしても、返品を申し出ることができる。◯X54. [ 特商法 ]いわゆるワンクリック詐欺のような、消費者が申し込みのタイミングを容易に認識することができないようにして契約しようとする行為は、特商法により禁止される。◯X55. [ 景表法 ]実際の販売価格に「通常価格」と称する比較対照価格を併記することにより、あたかも実際の販売価格が安いかのように表示した場合、「通常価格」として記載した価格で商品を販売したことがなかったとしても、有利誤認表示にはあたらない。◯X56. [ 景表法 ]おとり広告に関する表示や有料老人ホームに関する表示は、内閣総理大臣が指定する表示として、景表法で規制されている。◯X57. [ 特商法 ]通信販売において業務停止を命じられた法人の取締役は、業務停止の期間内において、新たに法人を設立すれば、停止された業務を継続することが可能である。◯X58. [ 景表法 ]商品または役務の品質、規格が、他の事業者よりも優れていると誤認させる表示は、有利誤認表示である。◯X59. [ 景表法 ]景表法に基づく措置命令に違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性がある。◯X60. [ 景表法 ]共同懸賞にかかる景品類の最高額は、30万円である。◯X回答お疲れ様でした。 「回答を送信する」ボタンを押して結果ページに進んでください。 Time is Up!