KTAA認証マーク資格試験 60問ランダムで出題されます。 会社名、担当者名、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してお進みください。 ※回答の途中でブラウザの「戻るボタン」は押さないようにお願いいたします。 ▶︎KTAAマークについて ※会社名、担当者名はそのまま認定証に記載されます。入力内容にご注意ください。 会社名 担当者名 Email 1. [ 特商法 ]既に新型ではなくなっている商品に「最新機種」等と表示することは、消費者に当該商品が最新機種であるかのような誤認をさせる可能性があるため、誇大広告に該当する。◯X2. [ 景表法 ]景表法に基づく措置命令に違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性がある。◯X3. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示は、消費者からの請求があれば遅滞なく提供することとして、実際に提供することができる措置をとっておけば、返品特約や、定期購入に関する記載も省略することができる。◯X4. [ 特商法 ]通信販売において、定期購入の契約をする場合、購入ページとは別の広告文に定期購入の内容を記載しておけば、購入ページの最終確認画面には、定期購入の内容を記載する必要はない。◯X5. [ 景表法 ]ある年の4月1日から5000円で販売を開始した化粧品について、同じ月の13日から、「セール、今なら5000円の50%オフで2500円」として販売することは、認められる余地がない。◯X6. [ 景表法 ]広告する商品の事業者とは無関係の一般人が、口コミサイトに投稿した内容は、景表法上の「表示」には当たらない。◯X7. [ 景表法 ]「当塾から○○大学に100名合格!」という広告について、合格者数を水増ししても、優良誤認表示にはあたらない。◯X8. [ 景表法 ]不実証広告規制において、提出資料が客観的に実証された内容のものであるというためには、試験・調査によって得られた結果が必要であり、専門家や専門家団体の見解をもって実証することはできない。◯X9. [ 景表法 ]ある内装工事業者が、「カベ1部屋5,000 円 クロス張替え」と広告に表示したが、実際には、5,000 円はクロスそのものの代金であり別途施工料金が請求される場合、有利誤認表示にあたる。◯X10. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示において、販売業者名や所在地などを記載しなければならないが、責任者の個人名は、原則として記載する必要がない。◯X11. [ 特商法 ]通信販売において、返品特約のうち、返品の可否、返品の条件、返品に係る送料負担の有無は、特に明瞭に表示することが望ましい。◯X12. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、100万円以下の罰金に処せられる可能性があり、さらに、業務停止処分に反すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはそれらの併科となる可能性がある。◯X13. [ 景表法 ]不実証広告規制で措置命令が出された事案の類型としては、ダイエット食品の痩身効果、空間除菌商品のウイルス除去効果、小顔矯正の施術による即効性や持続性のある小顔効果などがある。◯X14. [ 景表法 ]不実証広告規制においては、提出資料が客観的に実証された内容のものであることだけでなく、表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが必要である。◯X15. [ 特商法 ]通信販売において、返品特約が表示されていない場合、消費者は、商品到着から8日以内であれば、すでに商品を開封していたとしても、返品を申し出ることができる。◯X16. [ 特商法 ]通信販売で有料の情報配信サービスを提供する場合、商品の販売は行わないので、特商法の規制対象にはならない。◯X17. [ 特商法 ]通信販売においては、中途解約可能であっても、無期限で自動更新する内容の定期購入契約を締結することはできない。◯X18. [ 特商法 ]特商法の規制に違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令、業務禁止命令などの行政処分のほか、罰則の対象となる。◯X19. [ 景表法 ]優良誤認表示は、著しく優良であると消費者に誤認される表示を行うことを規制しているが、「著しく」とは、その誤認がなければ顧客が誘引されることが通常ないであろうと認められる程度をいう。◯X20. [ 景表法 ]景品の価格が10万円を超える取引を行うと、措置命令が下される可能性はあるが、罰則が課されることはない。◯X21. [ 景表法 ]6000円で販売している化粧品で、購入者が応募すれば当たる一般懸賞の価格は、10万円以内であれば認められる。◯X22. [ 特商法 ]通信販売において、購入者からの解約通知がない限り無期限で継続する定期購入契約を締結することが可能である。◯X23. [ 景表法 ]ある商品の定価を3000円と設定した上で、3000円で販売しようとした実績がなくても、「3000円の4割引きで1800円」という表示をすることは認められる。◯X24. [ 景表法 ]誰でもwebフォームで申し込めば抽選が受けられるようなオープン懸賞では、最高額に上限がない。◯X25. [ 景表法 ]消費者庁長官は、措置命令を下した内容について、公表することができる。◯X26. [ 特商法 ]国や地方公共団体が買い主となる通信販売についても、特商法の規制が適用される。◯X27. [ 特商法 ]定期購入の申込みの最終段階の画面上において、当該申込みを完了させるボタンよりも下に、著しく小さい文字で表示し、かつ、多数回スクロールしなければその内容を最後まで確認することができないように表示していた場合であっても、消費者が一応読むことが可能な仕組みにしていれば、当該申込みの内容を容易に確認し、訂正することができると言える。◯X28. [ 特商法 ]通販業者が法人の場合の名称について、登記簿上の名称を記載する必要はなく、通称やサイト名を表示すればよい。◯X29. [ 景表法 ]一般懸賞で提供する商品の総額は、懸賞にかかる売上の予定額の2%以下でなければならない。◯X30. [ 景表法 ]共同懸賞にかかる景品類の最高額は、30万円である。◯X31. [ 特商法 ]いわゆるワンクリック詐欺のような、消費者が申し込みのタイミングを容易に認識することができないようにして契約しようとする行為は、特商法により禁止される。◯X32. [ 景表法 ]他社の売価を調査せず、「地域最安値」と表示したが、実際には近隣のお店よりも割高な価格だった場合、優良誤認表示に該当する。◯X33. [ 特商法 ]通信販売において、購入を確定するボタンなどは、「購入」「注文」などの文字が望ましく、「送信」「プレゼントの申込み」などは特商法に反する恐れがある。◯X34. [ 景表法 ]景表法上、おとり広告は、優良誤認表示や有利誤認表示に該当しなければ、課徴金が課せられることはない。◯X35. [ 特商法 ]通販業者が個人事業主である場合であっても氏名、住所及び、電話番号の表示が義務付けられている。◯X36. [ 景表法 ]口コミサイトであれば、広告する商品の事業者が投稿した内容でも、景表法上の「表示」には当たらない。◯X37. [ 景表法 ]アメリカから無地のTシャツを輸入し、日本でプリントした場合の原産国は日本である。◯X38. [ 景表法 ]二重価格表示とは、価格の安さを強調するために、事業者が、自己の販売価格にその販売価格よりも高い他の販売価格を併せて表示するもので、有利誤認表示の一種である。◯X39. [ 景表法 ]将来、値上げする予定がないのに、「値上げ前の在庫一掃セール」と広告を出すことは、通常、近々値上げされると認識することが考えられるため、有利誤認表示となるおそれがある。◯X40. [ 特商法 ]通信販売において、定期購入契約を締結する際に、解約条件や最低購入回数がある場合、これを購入ページの最終確認画面に表示しなければならない。◯X41. [ 景表法 ]商品または役務の品質、規格が、他の事業者よりも優れていると誤認させる表示は、有利誤認表示である。◯X42. [ 景表法 ]合理的な根拠がなくても、「ダイエットサポートがこの1粒で! 短期間で-3kgの秘密とは…?」と広告に記載しても問題にはならない。◯X43. [ 景表法 ]3000円で販売している健康食品で、購入者が応募すれば当たる一般懸賞の価格は、10万円以内であれば認められる。◯X44. [ 景表法 ]過大包装は、有利誤認表示の一種であり、例えば、安価な土産物に、極めて豪華な包装を行って購入を煽るような行為であり、景表法で禁止される。◯X45. [ 景表法 ]10万キロ以上走行した中古自動車に「3万5千キロ走行」と表示しても優良誤認表示にはならない。◯X46. [ 特商法 ]通信販売においては、返品特約について、消費者が認識しやすい方法で表示なければならず、返品特約を極めて小さな文字で表示することや、広告中で消費者が認識しづらい箇所に表示することは認められない。◯X47. [ 景表法 ]商品の内容を実際よりも多く入っているかのように外装によって見せかける、いわゆる過大包装は有利誤認表示にあたる。◯X48. [ 特商法 ]特商法に基づく表記として、2回以上継続して購入する旨の契約であるときは、その旨及び金額、契約期間その他販売条件を表記しなければならない。◯X49. [ 景表法 ]アフィリエイト広告において、実際には普段から1,980円で販売されていたものであるにもかかわらず、「今だけ! 通常価格10,000円が なんと!1,980円!! 早い者勝ち!今すぐクリック!!」と表示することは有利誤認表示となる。◯X50. [ 特商法 ]通信販売において、最終確認画面では、注文内容が確認できるようになっていなければならず、さらに、「変更」「取消」などのボタンを用意するか、変更を希望する場合はブラウザの戻るボタンに誘導するようにしなければならない。◯X51. [ 特商法 ]通信販売において、自動更新となる定期購入契約の場合、購入者が最終的に支払う代金の合計額の、上限を設ける必要はない。◯X52. [ 特商法 ]「初回お試し無料」という表記をしていたが、実際には定期購入をした場合でなければ初回が無料にならない契約だった場合、特商法の誇大広告等に該当する可能性がある。◯X53. [ 特商法 ]特商法の対象となる取引は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の6つであり、訪問購入は含まない。◯X54. [ 景表法 ]スポーツクラブの広告において、「天然鉱石ラジウム温泉<露天風呂>」と表示していたが、実際には水道水だった場合、優良誤認表示にあたる。◯X55. [ 景表法 ]中国で作ったお茶を、日本で箱詰めして販売することにより、日本製という表示をすることが認められる。◯X56. [ 景表法 ]景表法は、商品の取引に関連する不当な景品類や、表示による顧客の誘引を防止するための法律であるが、役務の取引については規制の対象外となっている。◯X57. [ 景表法 ]景表法に基づく措置命令の内容は、一般消費者に与えた誤認を排除すること、その行為の差止め、再発防止のために必要な事項などを命ずることである。◯X58. [ 景表法 ]オンラインゲームサービスにおいて、実際にはゲーム上で使用するアイテムを購入しないとゲームを一定のレベルから先に進めることができない場合であっても、「完全無料でプレイ可能」と表示することは景表法上問題とはならない。◯X[ スパム対策 ]入力してください入力してください(スパム対策) 59. [ 景表法 ]景表法上の措置命令を受けていない事業者でも、課徴金が課される可能性がある。◯X回答お疲れ様でした。 「回答を送信する」ボタンを押して結果ページに進んでください。 Time is Up!