KTAA認証マーク資格試験 60問ランダムで出題されます。 会社名、担当者名、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してお進みください。 ※回答の途中でブラウザの「戻るボタン」は押さないようにお願いいたします。 ▶︎KTAAマークについて ※会社名、担当者名はそのまま認定証に記載されます。入力内容にご注意ください。 会社名 担当者名 Email 1. [ 景表法 ]実際の販売価格に「通常価格」と称する比較対照価格を併記することにより、あたかも実際の販売価格が安いかのように表示した場合、「通常価格」として記載した価格で商品を販売したことがなかったとしても、有利誤認表示にはあたらない。◯X2. [ 景表法 ]景表法は、商品の取引に関連する不当な景品類や、表示による顧客の誘引を防止するための法律であるが、役務の取引については規制の対象外となっている。◯X3. [ 特商法 ]オンラインゲームサービスにおいて、ゲームの中で使用することができるアイテム等を入手するために課金等が行われる場合、通信販売に該当すると考えられる。◯X4. [ 景表法 ]スポーツクラブの広告において、「天然鉱石ラジウム温泉<露天風呂>」と表示していたが、実際には水道水だった場合、優良誤認表示にあたる。◯X5. [ 景表法 ]宅配便の配達日数において、翌日配達ができない地域を含む広告でも、一部の地域に翌日配達することが可能であれば、「翌日配達」と表示することが認められる。◯X6. [ 景表法 ]共同懸賞にかかる景品類の最高額は、30万円である。◯X7. [ 特商法 ]特商法の所轄省庁は現在も経済産業省である。◯X8. [ 景表法 ]商品を会員価格で販売する際に、非会員価格を比較対象に用いる場合、その非会員価格が事実に基づかないものであるときは、二重価格表示にあたる。◯X9. [ 景表法 ]不実証広告規制とは、不当表示の疑いがある場合に、消費者庁の責任で、事業者の不当表示を証明するための手続きである。◯X10. [ 景表法 ]二重価格表示とは、価格の安さを強調するために、事業者が、自己の販売価格にその販売価格よりも高い他の販売価格を併せて表示するもので、有利誤認表示の一種である。◯X11. [ 景表法 ]景表法に基づく措置命令の内容は、一般消費者に与えた誤認を排除すること、その行為の差止め、再発防止のために必要な事項などを命ずることである。◯X12. [ 景表法 ]他社の売価を調査せず、「地域最安値」と表示したが、実際には近隣のお店よりも割高な価格だった場合、優良誤認表示に該当する。◯X13. [ 景表法 ]不実証広告規制において、消費者庁長官から資料の提出を求められた事業者は、正当な理由がない限り、15日を経過するまでの期間に合理的な根拠を示す資料を提出しなければならない。◯X14. [ 景表法 ]景表法に基づく措置命令に違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性がある。◯X15. [ 景表法 ]3000円で販売している健康食品で、購入者が応募すれば当たる一般懸賞の価格は、10万円以内であれば認められる。◯X16. [ 特商法 ]サイト上に表示される残り時間内に当該商品の注文を行った場合に限り、値引きされた価格で当該商品が購入できるかのような表示をしていたが、実際には、常に同じ販売価格で当該商品を販売していた場合、特商法違反となる。◯X17. [ 特商法 ]通販業者が法人の場合の名称について、登記簿上の名称を記載する必要はなく、通称やサイト名を表示すればよい。◯X18. [ 景表法 ]レストランの料理メニューの食材において、「シバエビ」と表示していたところ、実際には「バナメイエビ」を使用していた場合、優良誤認表示にあたる。◯X19. [ 特商法 ]「初回お試し無料」という表記をしていたが、実際には定期購入をした場合でなければ初回が無料にならない契約だった場合、特商法の誇大広告等に該当する可能性がある。◯X20. [ 景表法 ]課徴金の対象となる「売上」とは、当該商品または役務の提供に関して、事業者の事業活動から生ずる収益から費用を差し引いた額である。◯X21. [ 景表法 ]ある年の4月1日から5000円で販売を開始した化粧品について、同じ月の13日から、「セール、今なら5000円の50%オフで2500円」として販売することは、認められる余地がない。◯X22. [ 景表法 ]共同懸賞で提供する商品の総額は、懸賞にかかる売上の予定額の6%以下でなければならない。◯X23. [ 景表法 ]不実証広告規制において、提出資料が客観的に実証された内容のものであるというためには、試験・調査によって得られた結果が必要であり、専門家や専門家団体の見解をもって実証することはできない。◯X24. [ 特商法 ]通信販売において、自動更新となる定期購入契約の場合、購入者が最終的に支払う代金の合計額の、上限を設ける必要はない。◯X25. [ 特商法 ]通信販売で有料の情報配信サービスを提供する場合、商品の販売は行わないので、特商法の規制対象にはならない。◯X26. [ 景表法 ]商品の内容を実際よりも多く入っているかのように外装によって見せかける、いわゆる過大包装は有利誤認表示にあたる。◯X27. [ 景表法 ]誰でもwebフォームで申し込めば抽選が受けられるようなオープン懸賞では、最高額に上限がない。◯X28. [ 景表法 ]中国で作ったお茶を、日本で箱詰めして販売することにより、日本製という表示をすることが認められる。◯X29. [ 景表法 ]景表法上、おとり広告は、優良誤認表示や有利誤認表示に該当しなければ、課徴金が課せられることはない。◯X30. [ 特商法 ]特商法により禁止される勧誘と広告の種類は、不実勧誘と誇大広告等の2つである。◯X31. [ 特商法 ]通信販売で、ソフトウェアを販売する場合、特商法上、ソフトウェアの動作環境について表示しなければならない。◯X32. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、事業者は、主務大臣から、最長2年間の業務停止命令が下される可能性がある。◯X33. [ 特商法 ]通信販売において、最終確認画面では、注文内容が確認できるようになっていなければならず、さらに、「変更」「取消」などのボタンを用意するか、変更を希望する場合はブラウザの戻るボタンに誘導するようにしなければならない。◯X34. [ 特商法 ]例えば、事業者の社員が、そのダイエット商品には痩身効果があると信じて消費者を勧誘したのであれば、実際には痩身効果がなくても不実勧誘には該当しない。◯X35. [ 景表法 ]インターネット上で行う健康食品の広告は、テレビ・新聞・雑誌等とは違い、景表法の規制の対象とはならない。◯X36. [ 特商法 ]通販業者が個人事業主である場合であっても氏名、住所及び、電話番号の表示が義務付けられている。◯X37. [ 景表法 ]例えば、カシミヤ100%と表示して販売していたマフラーが、実際にはカシミヤ80%で合った場合、景表法上の有利誤認に該当する。◯X38. [ 特商法 ]特商法の不実勧誘や誇大広告等でないことを示す合理的な根拠の判断にあたっては、提出資料が客観的に実証された内容のものであることに加えて、表示された性能、効果、利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが必要である。◯X39. [ 景表法 ]リンゴの果汁の入っていない清涼飲料水の容器にリンゴの絵を書いて販売しても、果汁0%と表記すれば、景表法上問題にはならない。◯X40. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示において、販売業者名や所在地などを記載しなければならないが、責任者の個人名は、原則として記載する必要がない。◯X41. [ 景表法 ]不実証広告規制において、提出資料の客観性を実証するために、消費者の体験談やモニターの意見等を表示の裏付けとすることはできない。◯X42. [ 特商法 ]通信販売における「送料」の表示について、具体的な金額ではなく、「送料実費」と表示してもよい。◯X43. [ 景表法 ]不実証広告規制で措置命令が出された事案の類型としては、ダイエット食品の痩身効果、空間除菌商品のウイルス除去効果、小顔矯正の施術による即効性や持続性のある小顔効果などがある。◯X44. [ 特商法 ]通信販売においては、中途解約可能であっても、無期限で自動更新する内容の定期購入契約を締結することはできない。◯X45. [ 特商法 ]インターネットの通信販売の定期購入では、特商法上、購入確認画面を印刷するためのボタンを設置しなければならない。◯X46. [ 景表法 ]景表法上の「表示」とは、webサイト、チラシ、パンフレットなどの広告を意味し、商品の容器や包装は対象外である。◯X47. [ 特商法 ]通信販売において、返品特約が表示されていない場合、消費者は、商品到着から8日以内であれば、すでに商品を開封していたとしても、返品を申し出ることができる。◯X48. [ 景表法 ]アメリカから無地のTシャツを輸入し、日本でプリントした場合の原産国は日本である。◯X49. [ 景表法 ]景表法に基づく課徴金命令に際して、内閣総理大臣の命令で立ち入り検査を行うことができるが、帳簿書類を検査することはできない。◯X50. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示は、消費者からの請求があれば遅滞なく提供することとして、実際に提供することができる措置をとっておけば、返品特約や、定期購入に関する記載も省略することができる。◯X51. [ 特商法 ]特商法に基づく表記として、2回以上継続して購入する旨の契約であるときは、その旨及び金額、契約期間その他販売条件を表記しなければならない。◯X52. [ 特商法 ]通信販売において、購入を確定するボタンなどは、「購入」「注文」などの文字が望ましく、「送信」「プレゼントの申込み」などは特商法に反する恐れがある。◯X53. [ 景表法 ]おとり広告に関する表示や有料老人ホームに関する表示は、内閣総理大臣が指定する表示として、景表法で規制されている。◯X54. [ 景表法 ]10万キロ以上走行した中古自動車に「3万5千キロ走行」と表示しても優良誤認表示にはならない。◯X55. [ 景表法 ]生鮮食品の売れ残りを回避するために一定の営業時間経過後に値下げをする場合、二重価格表示の不当表示にはあたらない。◯X56. [ 景表法 ]6000円で販売している化粧品で、購入者が応募すれば当たる一般懸賞の価格は、10万円以内であれば認められる。◯X57. [ 景表法 ]将来、値上げする予定がないのに、「値上げ前の在庫一掃セール」と広告を出すことは、通常、近々値上げされると認識することが考えられるため、有利誤認表示となるおそれがある。◯X58. [ 景表法 ]無果汁の清涼飲料水や、商品の原産国の表示については、景表法の規制の対象とはされていない。◯X59. [ 景表法 ]「あきたこまち米使用純米クッキー」という商品を販売する場合、原材料に、少量でもあきたこまち米が入っていれば、優良誤認表示となることはない。◯X60. [ 景表法 ]実際には定価で販売していないにもかかわらず、このサイトを見た方限定で50%オフ、というような表示をすることは、有利誤認表示に該当する。◯X回答お疲れ様でした。 「回答を送信する」ボタンを押して結果ページに進んでください。 Time is Up!