貴社で法解釈をすべて理解して判断することは難しくないですか?
そこで活用していただきたいのが、
一般社団法人 薬機法医療法規格協会の【YBマーク認証制度】
薬機法を遵守した広告の証です。
貴社のホームページを薬機法に即して判定し、
問題ないことを認証します。
突然ですが…
貴社の販売サイトについて薬務課から注意されたことはありませんか?
あるとすれば、それは単なる注意ではなく、「行政指導」というものです。
行政指導に従って訂正すればそれで終わりだと思っていませんか?
場合によってはある日突然逮捕されて報道されることにも!
そしてその結果、貴社の事業が一夜にして消滅してしまうことにもなりかねません。
一般社団法人 薬機法医療法規格協会の【YBマーク認証制度】
健康食品・サプリメント・化粧品を取り扱う事業者向けの広告審査認証マーク。
薬機法を遵守した広告配信をしている商品を評価して、その旨を示すYBマークを付与し、事業活動に関してYBマークの使用を認める制度です。
健康食品・サプリメント・化粧品の広告が、薬機法の趣旨に反しないかどうかを審査します。
最高裁判決の基準に照らして審査を行うため、行政指導によるリスク回避、
さらには法令遵守のうえの広告活動の証となるため、
取引先や一般消費者の信頼を獲得します。
行政が連絡してくる時点でそれは「行政指導」です!
薬機法(旧薬事法)に関して国の行政機関においては、「消費者の医療選択を阻害しない」ことを目的とし改定されてきました。
YBマークは、事業者が薬機法を遵守した広告活動を評価し、その証としてYBマークの使用を認める制度で、次の目的を持っています。
どんなに良い商品でも、事業者が適法な広告販売をしていないと、
ユーザーは安心して永く使い続けることができません。
各マークは、付与適格決定された範囲で表示できます。各マークを表示できる場所等は以下のとおりです。
ホームページ、名刺、封筒・便箋・はがき、宣伝や広告用資料など‥。